同窓会会則

(名 称)
第1条  本会は愛知県立岩倉総合高等学校同窓会と称する。
(事務局)
第2条  本会は事務局を愛知県立岩倉総合高等学校内に置く。
(会 員)
第3条 本会は次の会員を以って組織する。
(1)正会員
・愛知県立岩倉商業高等学校の卒業生
・愛知県立岩倉高等学校の卒業生
・愛知県立岩倉総合高等学校の卒業生
(2)特別会員
・愛知県立岩倉商業高等学校の旧職員
・愛知県立岩倉高等学校の旧職員
・愛知県立岩倉総合高等学校の職員及び旧職員
(目 的)
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成及び管理
(2) ホームページの維持管理運営
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
(機 関)
第6条 本会には、総会、役員会を置く。必要があるときは特別委員会を置くことができる。
2 総会は原則として3年に1回開く。会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催できる。
3 役員会は幹事以外の役員で構成し、少なくとも年1回開く。
4 上記各会の議決は出席委員の過半数による。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長   2名
(3)顧 問  若干名
(4)書 記  2名
(5)会 計  2名
(6)理 事  若干名
(7)幹 事  若干名
(8)監 査  2名
(役員の任期)
第8条 役員の任期は4年とし、再選を妨げない。会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を副会長が代行する。
(役員の選出)
第9条 会長、副会長、書記、会計及び監査は、正会員の中より役員会において推薦もしくは互選により内定し、総会において決定する。
2 顧問は、母校の現職校長及び歴代会長に委属する。
3 理事は、正会員の中より役員会において推薦もしくは互選し決定する。
4 幹事は、各卒業年次毎に互選し決定する。
(会 費)
第10条 本会の会費は、入会時に納め、終身会費とする。
(会 計)
第11条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
3 本会の予算及び決算は毎年役員会において決定し、総会及びホームページにおいて、 会員に報告する。
(住所等の変更)
第12条 会員は姓名、住所、職業等を変更したときは、すみやかに本会事務局に通知するものとする。
(会則の改正)
第13条 本会会則を改正する場合は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得てこれを改正することができる。

付則
この会則は昭和49年4月1日から施行する。
平成 2年11月25日 一部改正
平成11年10月31日 一部改正
平成14年10月27日 一部改正
平成17年10月29日 一部改正
令和 2年 2月16日 一部改正